2018-02-05 第196回国会 衆議院 予算委員会 第5号
だから、下がるということを認めた上で、年金水準を維持するために必要な退職年数、つまり、もうちょっと働いておくらせないと年金の低下を補えないんですよということを生まれ年に合わせてぴちっと書いているわけですよ。あと三年六カ月働かなきゃいけない、あと三年一カ月働かなければいけない。
だから、下がるということを認めた上で、年金水準を維持するために必要な退職年数、つまり、もうちょっと働いておくらせないと年金の低下を補えないんですよということを生まれ年に合わせてぴちっと書いているわけですよ。あと三年六カ月働かなきゃいけない、あと三年一カ月働かなければいけない。
私も党の行革本部において、この問題、長らく手がけさせていただいておりますけれども、すぐ天下り全部やめるんだ、こう言葉で言うのは簡単なんですが、今、大体平均の退職年数が五十五ぐらいですから、もう五年間長くいるということは、その分人件費はふえるわけであります。また、人員がふえるということは、行政の肥大化につながる。人事が停滞することによって、若い方々の公務の質が低下するおそれがある。
あと三年退職年数が、もう一回同じ試みを行えば六十歳まで働くわけです。
○石原国務大臣 ただいま委員が御指摘されましたように、現行の公務員制度の枠の中では、早期退職慣行というものが六〇年代から行われておりまして、公務員の方々の平均退職年数というものは大体年齢で五十二、三歳と言われております。その一方で、年金改革等々が行われまして、年金の支給というものが、段階的ではございますが六十五歳支給、そういう社会がやってくるわけでございます。
ただ、御指摘のありましたような全体的な制度の中で出てまいります年金額、その年金額にっきまして、例えば勤続年数が三十数年というところまで至らなくてその年金水準が低いというようなものにつきましてまで何か手を加えるということは、今回の改正の影響を受ける人たちの間での一つのバランスといいますか、そういった問題もございますし、今回の改正の趣旨からいきますと、一方で高い人の方の調整がある、低い人については退職年数
ただ、この引き当て率の水準につきましては、企業のそれぞれの予定在職年数といいますか予定退職年数といいますか、そういうものできちんと割り引きまして的確な水準に持っていくということでございます。
そこで、お聞きをいたしたいのは、この問題についてまず疑問になりますのは、最初のときの計算は、余命退職年数というのがありますね、これを九年に見ておったわけでしょう。そして、利子を八%として計算してくるわけですね。八%の利子がいいか悪いか、これも議論があるのですが、それはいいです、おきましょう。そうすると、四〇%に落としたときには余命退職年数を十二年に見ているわけです。これは間違いないですね。
そういうことになれば、年金の額は退職年数に比例して上がらないということになってくるわけですけれども、この給与体系に対して農林水産省の指導性あるいは考え方はどうですか。
しかし、その点は別といたしまして、とにかく半分やめちゃうなんということはないのじゃないか、だから累積が甘過ぎるではないかという点がむしろ問題の焦点であろうかと思うわけでございますが、それは、けさほど村上委員にお答えいたしましたように、全員が期末に全部やめる、その金額をそのまま全部累積的に持っている必要は、それはないだろう、しかし現在勤めている人たちがいずれ何年か後には退職するのだから、その平均退職年数
先ほどお話しになりましたように、入所必要者が八千五百名も待機しており、二一%の空きベットがあるというその原因の中にも職員が足りないからということがありますし、また、職員の退職年数を平均的に見ますと大体三年ということになっているわけです。
そうして、この法律によって今度復職したときには期限が継続する、こうなるのですが、その切れておる間の掛け金あるいはその退職年数の通算と共済の年数の通算とは違いますね。退職の年数には二分の一を加算するということになっておりますね。そうなった場合にはこれらの人たちは退職金の計算の年数において不利な点に立つと思いますが、そういう点についてはどうなっておるか。
退職いたしましたその年の一月一日の、県が、あるいはあとに出てまいります市町村が課税をする、その部分だけを分離して課税をする、その場合の課税標準は、従来と同じように収入金額から退職年数に応じます控除をいたして、残りの半分をするという考え方でございます。
○国務大臣(永山忠則君) 現在の共済年金制で平均の退職年数等を抑えまして、退職金とそして年金とでは、大体におきまして平均が給料の九割を得るような体制になっておりますので、生活保障はできるものであるというように考えてそれらの計数をいま出しておりますが、必要に応じまして事務当局から説明をさしていきたいと考えております。
といいますのは、兵庫県で事務組合が退職金をきめた、それによりますと、町長は一年から五年の退職年数の者は、今まで一・五でありましたものを三にしまして、倍に引き上げた。助役、収入役も、それぞれ引き上げたのであります。ところが、職員は全然引き上げてないのです。
次の九百七十九号は、現在、自治法が二十二年に施行されました後、三十一年の改正によって都道府県の公務員と国家公務員との間、及び都道府県の公務員相互の間には、在職期間の通算が認められておりますが、今申し上げました二十二年の自治法施行後、三十一年の通算制度が認められますまでの間に退職した者は、通算の恩典が認められておりませんので、これらの約十年の間に退職した者にも退職年数の通算を認められたい、かような趣旨
前者のような退職所得は特別に就職年数との関係を考慮して調整すべきであると考えるがどうか」との質疑に対し、「退職所得に対する税金を相当大幅に軽減したのは、負担の軽減と課税の簡素化を図るのが狙いであつて、退職年数等によつて差を付けることは、計算が困難な上に、事実、調査も困難であるので、この際は全般に軽減することとしたのである」との答弁がありました。
退職年数等による差を付けますとなかなか計算がむずかしくなりますし、而も事実の調査がなかなか又困難であるという点がございますので、むしろこの際全般的に思い切つて軽減したらどうかという考え方で、これは相当の軽減になるのでございます。それで二百万円退職金をもらいましても、三十五万六千円、二割足らずの税金で済む。
それから次に退職年数が余り長くなるというと、一年について三万円ずつというのは額が多過ぎるから減らすかも知れないというお話がありましたが、これは今日までの退職金の給與の方法から見ると逆な行き方で、従来は長くおつた者は年功加俸みたいなもので殖えたのですが、減額されるのは、国家の予算というような点から申しますれば、お話の通り節減することが必要でしよう。
○國務大臣(本多市郎君) これは今のところ退職者は退職年数の平均をとつて計算の基礎にいたしております。それから行きますと、平均したところで六、七ケ月になるんじやないかと思つております。或いはそれより少し上になるかも知れませんが、そんなところではなかろうと思つております。